「建物」と「設備」の保証は別物!

「建物の延長保証」と「住宅設備の延長保証」は異なる

新築住宅には、法律で定められた10年間の「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」があり、これは主に構造躯体や雨漏りといった建物の基本的な性能を保証するものです。
ハウスメーカーによっては、この10年保証を満了する際に、有償のメンテナンス工事を条件に保証を延長する制度を設けています。

しかし、この建物の延長保証には、給湯器やキッチン、エアコンといった「住宅設備」が含まれていないケースが少なくありません。
住宅設備の保証を希望する場合は、別途専用の延長保証サービスに加入する必要があります。

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